相続放棄の申立

相続放棄の手続

 

相続放棄の申述

相続が開始されると、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択することができます。明示的に選択しない場合は、1番の単純承認を選択したことになります。

  1. 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
  2. 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
  3. 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

相続人が、2の相続放棄をするには、自己のために相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。これを相続放棄の申述といいます。

申述人(申述ができる方)

申述人は、相続人であり、単独ですることが可能です。

相続人が未成年者または成年被後見人である場合

申述人は、その法定代理人になります。

但し、未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには、当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。

申述先

被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
分からない場合は、被相続人の住民票の除票を取得して、最寄りの家庭裁判所に確認してください。家庭裁判所の管轄は、こちらで調べることが可能です。

申述に必要な費用

  • 収入印紙800円分(申述人1人につき)
  • 連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所に確認してください。)

因みに、さいたま家庭裁判所川越支部の場合は、以下の郵便切手を収入印紙と同時に収める必要があります。

  • 82円切手 x 5枚
  • 10円切手 x 5枚
    また、印紙と切手は、裁判所横のコンビニで購入できます。

申述に必要な書類

(1)相続放棄の申述書

以下に、相続放棄で使用する申述書の記載例並びに申述人が成人の場合と未成年の場合の書面を掲載しています。

PDFファイルですので、クリックして画面に表示したり印刷して確認することもできますし、ダウンロードして保存することもできます。

相続放棄申述書フォーム 


【申述書記載例】

申述人が成人の場合  

申述人が未成年の場合  


(2)標準的な申立添付書類
※ 同じ書類は1通で足ります。

標準的な申立添付書類

申述人全員に共通
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
    ※ 申述人が申述書を直接家庭裁判所に提出する場合には、認印と身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証等)が必要です。
  • 申述人が外国籍の場合、上記戸籍謄本の代わりに、被相続人の配偶者であることが分かる住民票
    ※ 中国や韓国には、日本同様戸籍が存在しますが、配偶者の死亡を本国の戸籍に反映させるのは容易ではありませんし、時間的な制約もあることから、家庭裁判所の方では、住民票を提出するようにいってくるケースがあります。まずは、被相続人の居住地域を管轄する家庭裁判所の担当者にご確認ください。

住民票には、配偶者の名前がはっきり記載されたもの、つまり、配偶者の名前が二重線で消去された謄本を取得することができますので、その旨役所の担当者にお伝えした方が間違いがないでしょう。

申述人が、被相続人の配偶者の場合
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
申述人が、被相続人の子又はその代襲者(孫、ひ孫等)(第一順位相続人)の場合
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
申述人が、被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母))がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
申述人が、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 申述人が代襲相続人(おい、めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て

相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。