実質的支配者の申告

法人設立における定款認証手続きが変わる

平成30年11月30日の公証人法施行規則の一部が改正され、株式会社、一般社団法人、一般財団法人の設立時の定款認証の方式が以下のように変わりました。

実質的支配者の申告

株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証の嘱託人は、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居及び生年月日等と、その者が暴力団員及び国際テロリストに該当するか否かを公証人に申告しなければならなくなりました

これは、法人の実質的支配者を把握することなどにより、法人の透明性を高め、暴力団員等による法人の不正使用(マネーロンダリング、テロ資金供与等)を抑止することが国内外から求められていることを踏まえての措置になります。

実質的支配者とは

実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人をいい、具体的には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則11条2項」で定義されています。概ね以下のとおりです。


株式会社の場合

  1. 株式の50%を超える株式を保有する個人
  2. 株式の50%を超える株式を保有する者がいない場合、25%を超える株式を保有する個人
  3. 株式の25%を超える株式を保有する者がいない場合には、事業活動に支配的な影響力を有する個人
  4. 上記1, 2, 3に該当するような者もいない場合には、代表取締役が該当


一般社団法人、一般財団法人の場合

㋐ 事業活動に支配的な影響力を有する個人

㋑ ㋐に該当するような者がいない場合、代表理事が該当

申告された実質的支配者となるべき者が暴力団員等に該当し、又は該当するおそれがあると認められる場合には、嘱託人又は実質的支配者となるべき者は、申告内容等に関し公証人に必要な説明をする必要があります。

その説明において、暴力団員等に該当する者が実質的支配者であり、その法人の設立行為に違法性があると認められる場合には、公証人は認証することができません。

また、申告がない場合や、申告はあっても申告内容等に関し必要な説明自体がない場合も同様に、公証人は認証することができません。

申告された実質的支配者となるべき者が暴力団員等に該当しないと認められる場合には、定款の認証を行うことになりますが、その認証文言は、従来の認証文に「嘱託人は、本職に対し、設立される法人の実質的支配者となるべき者が○○である旨及び同人が暴力団員等でない旨を申告した。」旨の文言が付加されます。

いつ実質的支配者の申告を行うのか?

定款認証の嘱託までに行う必要がありますので、定款案の点検を公証人に依頼する際、併せて実質的支配者となるべき者に関する申告を行うことにより、迅速かつ的確な定款認証・法人設立を実現することが可能となります。

電子認証の場合と書面による認証の場合とで差異はありませんが、電子認証の場合は、オンラインの嘱託画面も一部変更され、新たに、実質的支配者となるべき者の氏名及び読み仮名のデータ入力をするように変更されております。

【実質的支配者となるべき者の申告書式】

株式会社用と一般社団法人・一般財団法人用の2種類があり、各々PDFファイル、Wordファイル(固定書式と自由書式)がありますので、必要な書式をダウンロードしてお使いください。

株式会社用

  

一般社団法人・一般財団法人用

  

尚、上記ダウンロードファイルは、公証人連合会のホームページからもダウンロード可能です。

定款の作成・変更➡