許認可事業
日本国内で、新しくビジネスを始めようと思ったら、始める前にまずやらなければいけない非常に重要なことがあります。それは、役所など官公署に対し『許認可申請や免許取得、届出』などが義務付けられていないかどうか確認することです。
会社は作ったものの、免許が簡単に取得できなくて何ヶ月も業務を開始できなかったり、申請が却下されて別の業務に変更せざるを得なかったりといったことが起こります。
そうならないためにも、単に会社を作ればいいということではなく、会社設立も開業までの1つのステップに過ぎないということを認識して、許認可の取得とあわせてプランを立てることが重要です。また、既存の会社で新たな業務を始める場合でも、会社の定款の目的などが許認可要件を満たしているかなどを事前にチェックしておくことが大切です。
当事務所では、法人及び個人事業主の方に対し、許認可取得の事前相談の時点で要件に合致しているかどうかを確認し、要件を満たしていない場合、許認可取得手続きより前に問題点をなくすようサポートしたり、アドバイスを行ったりしております。
また、許認可業務によっては、許認可や免許取得後でないと営業活動ができないものも数多くありますので、いざ営業を始めてみると、不足しているものがたくさん出てきます。そんなときに気楽に相談できるのも当事務所の特徴です
事務所が扱っている主な許認可申請業務
当事務所では、以下の許認可業務を主に取り扱っておりますが、ここに掲載していない業務であっても、お引受けすることは可能ですので、まずは、お気軽にご相談下さい。
- 古物営業許可
- 酒類販売業免許
- 無店舗型性風俗特殊営業の届出
- 貨物利用運送事業許可
- 古物営業許可
古物営業許可
古物商とは、古物営業法に規定された古物(中古品及び転売を目的とした新品)を、業として売買または交換する業者または個人のことです。
従って、無償で手に入れたものは、中古品であっても古物営業法で規定された古物には該当しません。あくまでも、有償で取得したものに限ります。
しかしながら、何故古物営業法が必要なのでしょうか。
「古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。」
この法律の目的をみると、その理由ができると思いますので、古物営業を行う個人や法人は、逆にこういった犯罪に巻き込まれないような備えを怠らないことも大切です。
酒類販売業免許
酒類の販売業をしようとする場合、酒税法に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄警察署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。
販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合には、酒税法上、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになっています。また、偽りその他不正な行為によって販売業免許を受けた場合など一定の場合には、販売業免許が取り消されることがありますので、ご注意下さい。
無店舗型性風俗特殊営業の届出
近年副業として事業を始められる人が増えています。しかしながら、非常に厳しい競争に勝ち抜いていくには、営業・マーケティングにかなりのパワーを割かざるを得ません。また、従業員の採用や管理など、日々の業務をしっかりこなすパートナーも必要です。
一方、警察署への営業開始の届出や確認済書の取得、契約書類の準備等も怠ることは出来ませんので、許認可の専門である当事務所にお任せ下さい。
貨物利用運送事業許可
貨物利用運送事業許可を得ることにより、自社で運送用の車両や船舶などの輸送機器を所有することなく、運送事業を行うことが可能となります。
この場合、単なる取次ではなく、実運送事業者への荷物の受け渡しから所定のお届け先まで一貫した運送責任を負っておりますので、荷主からすれば、実運送事業者と何ら変わるところはありません。
例えば、製造業においては、製造した装置を運送会社に委託して所定の顧客に届ける場合、これまですべての運送業務を他社に委託していたものを、実運送だけ他社に委託し、それ以外の業務を社内もしくは子会社で行うことで、コストを大幅に削減することも可能です。