ドローン

ドローン(Drone)

画像の説明

2017年12月10日に、ドローンに関する規制が強化され、重量200g以上の無人の航空機(ドローン、無線によるヘリコプターや飛行機、飛行船等)が、空港等の周辺や高度150m以上の空域を飛行する場合は、空港事務所に、それ以外は、国土交通省省航空局安全部運航安全課に、飛行予定の10日以上前に許可申請書を提出し、許可を得る必要があります。

混雑具合にもよりますが、書類に不備がなければ、概ね1か月くらい見ておけば大丈夫でしょう。

では、どんな書類を提出する必要があるのか?

  1. 無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書
  2. 無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
  3. 無人航空機を飛行させる者に関す経歴・知識・能力確認書
  4. 飛行の経路地図
  5. 無人航空機及び操縦装置の仕様が分かる設計図又は写真(多方面)
  6. 無人航空機の運用限界が記載された取扱説明書の該当部分が記載された箇所の写し
  7. 操縦者の過去飛行実績又は訓練等を記載した資料
  8. 許可等が必要な内容に応じた追加基準への適合性を示し資料
  9. 飛行マニュアル

注)申請に際し、複数の者の申請をまとめて行ったり、複数の飛行をまとめて申請することが可能。

ドローンを何に応用するのか?

例えば、限界集落のように人家が少ないところに宅配便や郵便物、薬剤等を定期的に運ぶ場合などが想定できます(恐らく、郵便法の改正が必要でしょうね)。

但し、目視できる範囲であるのが条件ですから、中継地点をいくつか作らなければなりませんから、現行法では、かなり厳しいと言えます。

農業における農薬散布や作付け状況の確認も一部で既に行われておりますが、もっともっと普及してもいいのではないでしょうか。

また、台風などの後の被害状況の確認でも大いに威力を発揮するはずです。

例外的措置

災害救助などではすでに利用されておりますが、上記の申請に対する条件は、災害時は異なります。

災害は、突発的ですし、一刻を争う事態ですから、役所の許認可を待っていては間に合いません。