無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)の開業について
現在、デリヘルの開業をお考えの方は、業界の状況についてしっかり調査し、営業・マーケティングについても独自の経験や計画をお持ちの方が多いと思われます。
しかしながら、問題の一つが、予定通り許可が下りるかどうか。
申請を出して、通常であれば10日後には許可が下り、営業を開始することができます。しかしながら、書類に不備があったりした場合は、もっと時間がかかることになります。
しかも、許可するかどうかは、警察署の裁量によるところもあります。
申請を出す前に、事務所の賃貸契約を済ませ、デリヘルの事務所に使用することを所有者から承諾を得るなどの手続きも必要ですし、当然、電話やネットの手続きもあります。
当然、女の子や運転手などの従業員の募集も始めなくては、いざ開業というときになっても何もできないことになってしまいます。
当たり前のことですが、宣伝をしないと問い合わせがきませんので、ホームページの作成業者とはもっと前から何度も打ち合わせを行い、許可が下りたらすぐにホームページをオープンできるような手はずを整えておきます。
他にも雑誌や新聞などの広告業者とも事前にすり合わせをしています。
つまり、許可が下りるのを今か今かと待ちわびている人たちが大勢いて、許可が下りたと同時に一斉に周りが動き始めますので、開業日がずれるというのは、経営者のみならず、関係者全員にとっても大変な損害です。
こんな悩みのご相談は
以下のような悩みをお持ちの方は、是非当事務所にご相談下さい。
- 早く開業したい
- 開業手続きが分からない
- 手続きが面倒そう
- 警察へ行くのが不安
- 開業後の法的なアドバイスが欲しい
開業届出に要する費用
警察署の手続きに要する費用費用並びに当事務所への支払報酬(個人の場合)は、以下の通りです。
項目 | 内容 | 金額(消費税込み) | |
---|---|---|---|
1 | 手数料 | 警察署に支払う申請手数料 | 3,400円 |
2 | 手数料 | 受付所を設けて営む無店舗型性風俗特殊営業の届出確認書交付手数料 | 納付額=3,400+(8,500円×受付所数) ※ 受付所の数によって料金が異 なります。 |
3 | 当事務所報酬 | ・届出書の作成及びご相談 ・代理申請 ・確認書の代理取得 ・開業後の法的アドバイス | 110,000円 |
※当業務に依頼された場合のご相談や打ち合わせに要した費用並びに交通費は上記報酬に含まれておりません。
また、当事務所では、設立後のアフターフォローと致しまして、事業運営に必要な誓約書等の各種書類の提供や入手先などのご紹介、並びに本件に関係する法的なアドバイスも行っております。
デリヘル営業開始届手続き詳細
デリヘル営業の開始届出を管轄の警察署に出さずに営業を行った場合、6か月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれらが併科されますので、必ず許可をとってから始めるようにしてください。
ご自分でやられてもかまいませんが、ご自分でやるのはちょっと気が進まない、あるいは自信がない、時間がないという方は、遠慮しないで、まずは、気楽に当事務所にご相談ください。
営業開始届出手続きの流れ
以下は、当事務所におけるデリヘル営業のご相談から開業までの手続きについての流れです。
営業開始手続きに必要な申請書及び添付書類
- 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第26号)
- 営業の方法を記載した書類(別記様式第29号)
- 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書原本・賃貸契約書写し・建物に係る登記事項証明書謄本)
- 住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
- 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ)
- 申請者本人の運転免許証又は保険証の写し
- 委任状の原本 2通(確認書受領を代理人が行う場合)
- 事務所の平面図
- 事務所(及び待機所)の所在地が分かるような地図(Google mapで可能)
※待機所を設ける場合の追加書類
- 待機所の平面図
- 待機所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書原本)
事務所の疎明資料である使用承諾書に、事務所と待機所の使用についての承諾をまとめて記載することができます。
※その他事前に準備しておくこと
- 事務所に設置する固定電話の番号
- インターネットのドメイン(URL)
無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)の営業開始
デリヘルの届出確認書を入手若しくは許可が下りたことが確認できた段階で、営業を開始することができますので、ホームページをオープンし、電話の受付や雑誌などへの掲載も可能です。
一方、経営者又は管理者は、許可が下りた段階ですぐに営業を始められるように、事前に以下のような書類の準備も必要です。
従業員名簿
事務所に「従業員名簿」を備え、従業者が退職した日から3年間保管する義務があります。もちろん、パソコンで管理することも可能です。
従業員名簿の記載事項
従業員名簿に記載する事項は、以下の通りです。
- 氏名
- 住所及び電話番号
- 性別
- 生年月日と営業者が確認書類によってこれを確認した年月日(確認書類の写しを保管)
- 従事する業務の内容
- 採用年月日
- 退職年月日
- 退職事由
また、従業員を雇用するための面接シートなどの準備も、業務にあわせたものが必要になります (このあたりもアドバイスさせて頂きます)。
契約書関係
従業員の採用が決まったら、雇用契約書の締結及び入店誓約書を提出していただく必要があります。
就業上の規則や報酬等の細かな取り決めなど、曖昧にしておくと後で大きな問題に発展しかねませんので、最初にきちんと契約書を交わして下さい。
また、いくつか禁止事項がありますので、厳守するようにしてください。
禁止事項
開業届出書に記載した内容に沿って、禁止や厳守すべきことは確実に守る必要があります。
- 18歳未満のものを従業員として使用すること
- 18歳未満のものを客とすること
- 広告・宣伝に18歳未満のものの利用禁止を明確にしないこと
- 名義の貸し借り
- 本番行為など