著作権とは

著作権に関する基礎知識

これだけは知っておきたい

著作権

写真や絵画、楽曲、新聞、雑誌、映画など一般的にお金を出して購入したり視聴するものだけに著作権が存在するわけでではありません。プレゼンテーションを作成すればその時点で著作権は既に発生しています。

従って、常に著作権の中で日々の業務をこなしているわけですので、知らぬ存ぜぬでは通りません。いつ訴えられるかわかりませんし、逆に、著作権売買など、運用によって、企業収益の柱に成長させることも可能です。

著作権とは?

著作権とは、著作物を保護するものであり、権利取得のための要件はなく、その著作物を創作した時点で、著作権の権利が発生します。保護期間は、原則的に創作時から著作者の死後70年です。

著作権に関して規定した条約として、以下の3点があげられます。

条 約内 容
ベルヌ条約「権利の享有及び行使には、いかなる方式の履行をも要しない」とする無方式主義。
万国著作権条約方式主義をとっており、©記号、著作者名及び最初の発行の年を著作権の保護が要求されていることが明らかになるような適当な方法でかつ適当な場所に掲げなければならなりません。
著作権に関する世界知的所有権機関条約保護の原則等はベルヌ条約を適用。

無方式主義の国でも、著作物に©記号を記載することによって、方式主義の国でも保護されるので、Web上のコンテンツなどには©記号を記載することが一般的です。

著作者とは?

著作者となるのは、著作物を創作するものですが、複数名が共同で著作物を創作する場合には、『共同著作物』として全員が共同著作者となり、譲渡や権利の行使は全員の合意によって行なわれるのが原則になります。

一方、複数名での著作物の創作が会社等の従業員の職務として行なわれ、創作された著作物が会社等の名義で公表される場合には、原則として会社等の法人が著作者として扱われる『法人著作』となります。尚、1名の従業員による創作であっても、これらの要件を満たす場合には原則として法人著作となります。

映画の著作物についても同様に、製作会社等の従業員のみによって製作が行なわれれば法人著作となります。

しかしながら、監督等社外スタッフが製作に参加することが一般的ですので、この場合、映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者、すなわち監督やプロデューサー等が著作者になるものとされています。
但し、監督等の著作者が映画製作に参加することを約束していれば、著作者ではなく映画製作者に著作権が帰属することとされています。

著作者の権利とは?

著作者の権利には、人格権と著作権(財産権)があり、前者には、著作物を無断で公表されない『公表権』、著作者名を公表するかしないのかを選択できる『氏名表示権』、著作物を無断で改変されない『同一性保持権』があり、これは、他人に譲渡できない創作者の一身専属の権利です。ここでは、同一性保持権が問題になるケースが多いので特に注意が必要です。

一方、著作権(財産権)には、『複製権』、『上演権・演奏権』、『上映権』、『公衆送信権』、『公の伝達権』、『口述権』、『展示権』、『譲渡権』、『貸与権』、『頒布権』、『二次的著作物の創作権』、『二次的著作物の利用権』があります。

著作物とは?

著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定義されており、以下のようなものが該当します。

種 類具 体 例
言語の著作物小説、脚本、論文、詩歌、俳句、講演(話した内容そのものが保護の対象)
音楽の著作物楽曲及び楽曲を伴う歌詞
舞踊・無言劇の著作物日本舞踊、バレエ、ダンス、舞踏、パントマイムの振り付け
美術の著作物絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置、茶碗・壷・刀剣等の美術工芸品
建築の著作物芸術的な建築物
地図、図形の著作物地図、学術的な図面、図表、設計図、立体模型、地球儀
映画の著作物劇場用映画、アニメ、ビデオ、ゲームソフトの映像部分等の録画されている動く映像
写真の著作物写真、グラビア
プログラムの著作物コンピュータ・プログラム

※ここに例示されたもの以外にも、著作物の定義に該当するものは著作物となります。

また、上記例示した著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作したものを『二次的著作物』といい、原作の著作物とは別の著作物として保護されます。但し、原作の著作物に新たな創作性を加える場合には、原作の著作者の了解を得る必要があります。

その他編集物(データベースに該当するものを除く)で、その素材の選択又は配列によって創作性を有するものを『編集著作物』といい、データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものを『データベースの著作物』といいます。

著作隣接権とは?

著作隣接権とは、著作者が創作した著作物等を一般の人々に伝達したものに与えられる権利であり、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に対してのみに与えられ、その権利を保護することとしています。

また、著作隣接権は実演を行なった時点で発生し、保護期間は、実演等が行なわれた時から50年です。

実演家の権利 

実演家には、俳優、舞踊家、演奏家、歌手などの実演を行なう者の他に、実演を指揮、または演出する指揮者や演出家なども含まれます。

これらの実演家には、録音権・録画権、放送権・有線放送権、送信可能化権などの経済的利益を保護する権利だけでなく、氏名表示権、同一性保持権という人格権も認められえています。

レコード製作者の権利

レコード製作者には、レコードに固定されている音を最初に固定した者で、レコードを発行して販売するレコード会社や音楽出版社などが該当します。

レコード製作者には、複製権、送信可能化権などの経済的利益を保護する権利が認められています。

放送事業者等の権利

著作隣接権が認められる放送事業者とは、放送を業として行なう者のことで、著作隣接権が認められる有線放送事業者とは、有線放送を業として行なう者のことです。

放送事業者には、複製権、再放送権・有線放送権などが、有線放送事業者には、複製権、放送権・再有線放送権などの経済的利益を保護する権利が認められています。

著作権登録を行なう理由とその効果

著作権や著作隣接権、出版権は、第三者への譲渡、信託、質権設定などを行うことが可能ですが、二重譲渡などトラブルの発生に対する取引の安全性の確保や、保護期間の算定基準を明確にするといった目的を実現するために文化庁への登録制度が定められています。

この著作権登録がなされることにより、登録名義人が権利者と推定され、第三者対抗要件を得ることができます。

また、著作権登録は、意匠や商標のように登録のための診査がありません。従って、書類に不備がなければ短期間のうちに登録が完了します。

一方、意匠や商標の登録には長い時間を要しますので、登録が完了する前に第三者により意匠や商標を使用される可能性を否定できません。そこで、意匠や商標の登録と同時に著作権登録を行い、先に著作権登録を完了させて、第三者に対する対抗要件を備えるという使い方も可能です。

以下の表は、著作権登録の種類とその説明及び効果です。

種 類内 容効果
実名の登録無名又は変名で公表された著作物の著作者がその実名を受けることで、当該著作物の著作者と推定されます。著作権の保護期間が公表後50年であったものが、著作者の死後50年に延長されるという利点が生じます。
第一発行・公表年月日登録著作者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者が、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができます。反証がない限り、登録されている日に当該著作物が、第一発行又は第一公表されたものと推定され、それが保護期間算定の基準となります。
創作年月日登録プログラムの著作者が、当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けることができます。反証がない限り、登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定され、保護期間算定の基準となるばかりでなく、プログラムの無断複製等に対する対抗要件や売買、ライセンス供与による収益への貢献といった効果が得られます。
著作権・著作隣接権の移転の登録登録権利者及び登録義務者が著作権若しくは著作隣接権の譲渡等の登録又は、著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定の登録を受けることができます。権利の変動に関して、登録することにより、第三者に対抗することができます。
出版権の設定等の登録登録権利者及び登録義務者が、出版の設定・移転の登記又は、出版権を目的とする質権の登録等の登録を受けることができます。権利の変動に関して、登録することにより、第三者に対抗することができます。

著作権侵害とは?

著作者の許可を得ることなく著作物の複製や実演、上映などを行なうことは著作権の侵害となりますが、以下の要件を満たす必要があります。

  • 依拠性:侵害行為によって作成された著作物が、著作物の対象である著作物をよりどころにして作成されたものであること。たとえば、もとの著作物をそのまま複製したり、参考にしながら模倣したような場合が該当します。
  • 実質的に同一または類似:新たな著作物がもとの著作物に対して実質的に同一または類似であること。
  • 法律上禁止された行為:法律上禁止された行為に該当すること。

著作権侵害に対する民事的救済

著作権を侵害された場合、以下のような権利を行使することが可能です。

権 利内 容
差止請求権侵害となる著作物の利用行為を停止させ、又は予防するよう請求すること。
損害賠償請求権侵害行為によって生じた損害の賠償を請求すること。
不当利得返還請求侵害行為により利益を受け、そのために著作者に損害を及ぼした者はその利益の存する限度において、これを変換する義務を負うこと。

その他、名誉回復等の措置を請求することが認められており、新聞への謝罪広告の掲載や関係者への通知などを求めることが可能です。 

契約書による著作権保護

ソフトウェアの共同開発はもとより、委託(受託)開発、Web作成・更新等には、成果物が伴います。しかも、基本的に全て著作物として扱われるケースがほとんどですので、必ず著作権が当事者のどちらに帰属するのか、契約書に明記する必要があります。

特に共同開発や既存製品を基にした開発、更新などは、著作権の及ぶ範囲が不明確になりがちです。従いまして、業務に着手する以前に明確にしておかないと、後日大きなトラブルになりかねません。

また、マーケティングのコンペなどに参加した場合におきましても、提案書という著作物を審査会社に提出するわけですので、採用されるかどうかの如何にかかわらず、コンペに参加する前に、著作物はどちらに帰属するのか確認しておく必要があります。

よくアイデアだけ盗まれて、採用されなかった事例がございます。力関係を考えて提訴するのは難しいケースもあります。また、著作物に該当するかどうかの最終的な判断は、裁判所にゆだねるケースも非常に多いですので、アイデアを盗まれたといっても、著作物と認定されなければ意味がありません。逆に名誉毀損などで訴えられることも考えられます。

このように、アイデアを形にしたものを成果物として提出する機会が想定される契約については、全て著作権がついてまわるものと考えられますので、必ず著作物の範囲並びに著作権の帰属などを明記し、当事者間で合意することを忘れないようにしなければなりません。

著作権に関する契約書

では、著作権の範囲や帰属を反映させるべき契約書や規定にはどのようなものがあるのでしょうか?

ICT関連(インターネット・ソフトウェア・ゲーム)

  • ソフトウェア開発契約
  • ライセンス使用契約
  • ホームページ製作・更新契約
  • 音楽、写真、絵画、書籍など著作権法に例示された著作物のインターネットやゲームなどにおける使用・複製契約
  • 動画投稿サイトなどにおける利用規程
  • 公衆送信権に基づくインターネット送信許諾契約
  • 営業譲渡契約
  • 著作権譲渡契約
  • 販売代理店契約
  • リセラー契約
  • 業務委託契約
  • 顧問契約など

出版・印刷関連

  • 出版許諾契約
  • 出版権設定契約など

音楽・デジタル配信関連

  • 原盤供給契約
  • 原盤譲渡契約
  • 管理委託契約
  • 著作権譲渡契約など

演劇・舞台・スポーツ関連

  • 芸術家・スポーツ選手などのマネジメント契約
  • 出演契約
  • 肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)利用許諾契約など

その他

  • フランチャイズ契約
  • マスターリース契約など

知的資産と知的財産権

企業の資産には、工場や自社ビル、設備機器などの有形資産や資本金、従業員数、財務諸表といった目に見える形で表示できる資産と、人材、技術、技能、知的財産権(特許、ブランド等)、組織力、経営理念、顧客とのネットワーク等、財務諸表には表れない目に見えにくい経営資源があります。

この目に見えにくい経営資源を総称して知的資産といい、企業の活力の源泉として今非常に注目されているところです。

そして、その知的資産の中でも、知的財産権といわれる特許、実用新案、意匠、商標、著作権等は、登録することで他社による無断使用や無断製造などから保護することも可能ですし、秘密にしておくことも可能です。

知的財産権

ところで、これら知的財産権は、他の知的資産と異なり、その権利の全部や一部を容易に譲渡や貸与することが可能であるため、その利用方法如何によって、企業の盛衰に大きく影響をあたえることになります。

また、知的財産権を適切に保護することも利用と同程度かそれ以上に重要な場合がありますので、攻めるだけでなく、守るための知識の習得も企業経営にとっては今や不可欠となっております。

従いまして、当事務所では、これら知的財産権の譲渡、貸与といった売買契約やライセンスの使用契約における助言や契約書の作成のみならず、著作権などを無断で使われてしまったといった問題などに対し、相手方との円満な解決のためのサポートも行っております。但し、どうしても話し合いによる円満な解決が望めないと判断した場合には、知的財産権に精通した弁護士にお願いすることになります。

更に、著作権に関しましては、上記に加えて、文化庁や一般社団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)への登録、質権設定などの手続を本人の代理として行っております。