内容証明郵便 とは?
内容証明郵便は、誰が、いつ、どんな内容の郵便を、誰に送ったか、郵便局が証明してくれる特殊な郵便です。書留郵便の場合、郵便の引き受けから配達されるまでの保管記録は残されますが、内容について証明してくれるものではありません。
また、内容証明郵便を配達証明付にしておけば、相手に配達されたことまで証明してもらえますから、後々訴訟になった時の強力な証拠となりますので、配達証明付で送ることをお勧めします。
内容証明郵便に法的効力はあるか?
残念ながら、内容証明郵便そのものには、特別な法的効力はありませんので、内容証明郵便を受け取った相手が無視しても法的には何ら問題は発生しません。
しかしながら、その郵便に書かれた内容や送達した事実・日付が法的に重要な意味を持つことになれば無視するわけにはいかないでしょう。一般的に、受け取った相手側は、なんらかの反応を示してきます。
ましてや、弁護士や行政書士などの法律家の名前で送られてきた内容証明郵便となると、内容に関らず、相手に与えるプレッシャーは相当なものです。
内容証明郵便は、こんなケースで利用すると効果的です。会社対会社、会社対個人、個人対個人、どのようなケースでも使用可能です。
- 代金や賃金の支払請求 何度請求してもいっこうに代金返済や賃金支払を行わない債務者に対しては、支払い請求の意思が強いことを示すために、内容証明郵便を利用します。
- 各種損害賠償の請求 取引上発生した損害だけでなく、交通事故や離婚などに基づく損害賠償や慰謝料の請求についても、内容証明郵便を利用することができます。
- 商号、商標、著作権など知的財産権侵害に対する警告・差止請求 内容証明郵便による知的財産権侵害に対する警告や差止め請求は、言葉のプレッシャーもさることながら、相手企業における経営上きわめて重要な問題となることがありますので、迅速な対応を求める場合に有効です。
- 迷惑行為対策 無言電話やストーカー行為などの迷惑行為に対しては、何度やめるように求めても応じない場合、内容証明郵便によって、相手の行為に迷惑を感じていること、応じなければ法的手段も辞さないという強い態度を示します。
内容証明郵便はなぜ必要か?
最近増えているのが、債権回収専門業者による督促状。
しかも、差出人は、弁護士法人。
貸金業者は、武富士が潰れてその債権がいろいろな債権業者に譲渡されたのと同じように、潰れてはその債権を別の業者に譲渡する行為が繰り返されますので、債権はいつまでも生き続けるわけです。
債務者としては、督促状や通知書をみても、自分の借金なのか、瞬時には判別できないケースがほとんどです。でも、原債権者には思い当たるわけなので、やはり、そのままにしてはおけないと思って法律家に相談するわけです。
債務者は、まずはお金のかからない法律専門家が行っている無料相談会にいって相談してくるケースが多いわけですが、「既に時効になっているから大丈夫ですよ。でも、時効の援用をしないといつまでも債権者が追いかけてきますからね。」と言われます。
確かに間違ってはいませんが、やはり、それは、ちょっと短絡的すぎますね。
サラ金業者からの貸金債権の時効は5年ですが、督促状を送っても何ら支払いをしてもらえない債務者に対して、通知から6か月以内に裁判所に訴訟提起している場合もあります。本人は、記憶にないか、知らないうちに行われています。
そうなってくると、債務名義を取得されたことになりますので、訴訟提起してから10年間更に時効が伸びたことになり、ほとんどの債務者は、時効の援用ができなくなります。
また、自分の借金がどうなっているのか、CICなどの機関を通じて調べることができますが、債権がどんどん譲渡されていったり、複数あったりすると、どれがどれか分からなかったり、別の機関に登録されていたりして本人だけでは探せないケースもあるようです。
債務者が、当時の書類を残していればいいのですが、時効だと思って、どこかにやってしまったというのも珍しくないので、正直言って、ふたを開けるまでどうなるか分からないというのが実情です。
こなると、やはり何もしなければ、永遠に追いかけられるので、債務名義を取得されていないことを祈って、内容証明郵便を出すことになるわけです。
内容証明郵便の書き方
ここでは、内容証明郵便を送付する上で必要なきまりと文面について具体的な事例を挙げてご説明します。
内容証明郵便のルールと料金
文書の部数
受取人が1人の場合でも、同じ内容の文書を最低3通用意する必要があります。文書は、手書き、ワープロどちらで作成しても構いません。また、2、3通目は、コピーでもOKです。
同じ文面を複数の相手に送る場合には、「相手方の数+2通」用意する必要があります。
封筒の部数
差出人・受取人の住所氏名を記載した封筒を、受取人の数だけ準備します。この場合、封筒の氏名は、文書に記載した氏名と完全に一致させる必要がありますので気をつけて下さい。
用紙の種類
市販されたものもありますが、特に指定はありません。A4版、B4版、B5版が一般的です。
文字の種類
日本語のみ(ひらがな、かたかな、漢字、漢数字)。外国語は、固有名詞を除いて、使用できません。
文字の訂正と削除
文字の削除や訂正を行う場合、その部分に2本線を引き、消した文字が読めるような状態にしておかなくてはなりません。
訂正して文字を書き加える場合は、縦書きなら2本線を引いて消した文字の右側、横書きなら上側に記載します。
文字を挿入する場合は、縦書きなら挿入箇所の右側、横書きなら上側に文字を記載し、括弧で挿入位置を示します。
また、これらを行った行の上欄または下欄(横書きなら右欄または左欄)の余白、あるいは、用紙の余白に「○行目○字訂正」というように記載し、これに押印しなければなりません。
文字数と行数
- 縦書きの場合 : 20字以内 x 26行以内
- 横書きの場合①: 20字以内 x 26行以内
- 横書きの場合②: 26字以内 x 20行以内
- 横書きの場合③: 13字以内 x 40行以内
注)空白の行は、行数に含まれません。また、①や(1)は、順番を表す場合は1文字と数えます。
料 金
文書1枚(430円)+郵送料(82円)+書留料(430円)+配達証明料(310円)=1252円
文書が1枚増えるごとに260円を加算。