古物営業
古物とは?
一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物営業許可が必要な場合と必要ない場合
では、どういう場合に必要なんでしょうか。
古物営業許可が必要な場合
以下の場合に、古物営業許可が必要です。
- 古物を買い取って売る
- 古物を買い取って修理等して売る
- 古物を買い取って使える部品等を売る
- 古物を買い取らないで、売った後に手数料等を貰う(委託売買)
- 古物を別の物と交換する
- 古物を買い取ってレンタルする
- 国内で買った古物を輸出して国外で売る
- これらをネット上で行う
- 古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する ⇒ 古物市場主許可が必要
- インターネット上でオークションサイトを運営する ⇒ 古物競りあっせん業の届出が必要
古物営業許可が必要ない場合
以下の場合には、古物営業許可は必要ありません。
- 自分の物を売る(最初から転売する目的で買ったものは含まれません)
- 自分の物をオークションサイトに出品する
- 無償で貰った物を売る
- 相手から手数料等を取って回収した物を売る
- 自分が売った相手から売ったものを買い戻す
- 自分が海外で買ってきたものを売る(他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合を除く)
- 誰でも利用できるフリーマーケットを主催する ⇒ 古物市場主許可は必要なし
古物の分類
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
品目 | 内容 | 事例 | |
---|---|---|---|
1 | 美術品類 | あらゆるものについて、身術的価値を有するもの | 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀 |
2 | 衣類 | 繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの | 着物、洋服、その他衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗 |
3 | 時計・宝飾品類 | そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて私用される飾り物 | 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判 |
4 | 自動車 | 自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品 | その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等 |
5 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | 自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品 | タイヤ、サイドミラー等 |
6 | 自転車類 | 自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品 | 空気入れ、かご、カバー等 |
7 | 写真機類 | プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 | カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器 |
8 | 事務機器類 | 主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具 | レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス |
9 | 機会工具類 | 電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される気機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの | 工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機 |
10 | 道具類 | 1~9、11~13に掲げる物品以外のもの | 家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、日用雑貨 |
11 | 皮革・ゴム製品 | 主として、皮革又はゴムから作られている物品 | 鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製) |
12 | 書籍 | ― | ― |
13 | 金券類 | ― | 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券 |
(注)何らかの「物品」である以上、いずれかの分類に当てはまります。
古物に該当しないもの
庭石、石灯籠、空き箱、空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類は、古物に該当しません。
古物営業とは?
古物営業者は、以下の3通りに分類されています。
分 類 | 内 容 |
古物商 | 古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業 |
古物市場主 | 古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業 |
古物あっせん業者(インターネットオークションサイトの運営者) | 古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業 |
「行商」と「営業の制限」
露天、催し物場への出展など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といい、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。
以下の行為は、「行商」に該当します。
- 古物市場に出入りして取引を行う
- 取引の相手方の住居に赴いて取引する
- デパートなどの催事場に出展する
古物営業の目的
古物営業の許可は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。
具体的には以下のような規制を設けています。
古物商の遵守義務及び禁止行為
標識の掲示
古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは露店又は古物市場ごとに、国家公安委員会規則で定める様式の標識を公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。標識を掲示していないと、10万円以下の罰金か科せられます。
管理者の選任
古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければなりません。
確認等及び申告
古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること、若しくは、相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けることが必要です。
ただし、1万円未満の古物の取引や自分が売却した物を、売却した相手から買い戻す場合は除きます。また、古物の買い受けなどを行う場合で、それが不正品の疑いがあると認識した時には、すぐに警察に申告しなければなりません。
ところで、1万円以上の古物の売買であっても、以下の古物に該当しない場合は、売却についてのみ帳簿への記録義務が免除されます。
・美術品類
・時計・宝飾品類
・自動車(その部品を含む)
・バイク、原付(対価の総額が1万円未満で取引される部品、または汎用性がある部品を除く)
取引の記録
原則として、1万円以上(オートバイ、ゲームソフトを除く)の古物を受け取ったり、引き渡したりしたときには、その都度帳簿(電磁的記録も可)などに取引の年月日、古物の品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所、氏名、年齢、職業等を記録しなければなりません。但し、1万円未満の買取であっても、「CD、DVD等」、「書籍」は、規制の対象となりますので、帳簿への記録を忘れないようにしてください。
帳簿等の備え付け等
最終に記載した日から帳簿等を営業所若しくは古物市場に3年間保存しなければなりません。
行商、競り売りの際の許可証等の携帯等
行商、競り売りを行う場合には、許可証又は行商従業員許可証を携帯しなければなりません。
営業の制限
営業所や取引の相手方の住所以外で古物商以外の人から古物をうけとってはいけません。
名義貸しの禁止
許可された名義を貸して、他人に営業をさせてはいけません。
営業内容の変更届出
営業内容に変更があった場合には、変更に日から14日以内に変更届を出さなければなりません。
許可証の返納
許可証の交付を受けた者は、古物営業を廃止したとき、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければなりません。
その他
古物営業の許可は、営業所がある公安委員会ごとに受けなければなりません。個人で許可を取得した人が法人経営に移行する場合には、その人が代表者としても、新たに法人としての許可を取得する必要があります。
許可要件
古物営業許可の申請をする前に、以下の「許可が得られない場合」に該当しないことを確認してください。
また、許可を受けても、「許可の取消し等」に該当する場合は、許可が取り消されますので、「許可が得られない場合」と合わせて確認が必要です。
許可が得られない場合
次に該当する方は、許可が受けられません(欠格事由)
(1)青年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(2)罪を問わず、禁錮以上の刑/背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑/古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者(執行猶予期間中も含まれ、期間終了後申請可能)
(3)住居の定まらない者
(4)古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
(5)古物営業法第24条の規定により、許可の取消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
(6)営業について、成年者と同一能力を有しない未成年者(婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は申請可能)
(7)営業所又は古物市場ごとに、業務を適性に実施するための責任者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの(欠格事由に該当する者が管理者の場合等)
(8)法人役員に、(1)~(5)に該当する者があるもの
許可の取消し等
以下の要件に該当す方は、許可を取り消される場合があります。
- 偽りその他不正な手段により許可を受けた場合
- 欠格事由(上記「許可が受けられない場合」参照。但し、(7)を除く)に該当することとなった場合
- 許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない場合
- 3月以上所在不明となった場合
古物商許可申請/個人
古物商の許可を得るには、以下の流れに従って申請してください。
古物商許可申請書類等の準備
以下は、古物商許可を得るのに必要な書類等の一覧です。
提出書類 | 内容説明 | 取得先 提出先 | 部数等 | |
---|---|---|---|---|
1 | 住民票の写し | 本籍の記載のあるもの。 | 最寄の市区町村役場 | 原本1通 |
2 | 登記されていないことの証明書 | 東京法務局が発行する成年被後見人・被保佐人に登記されていないことを証明するもの | 東京法務局後見登録課 | 原本1通 |
3 | 身分証明書 | 本籍地の市区町村が発行する被後見人、被保佐人、破産者でないことを証明してもらうもの | 市区町村の戸籍課 | 原本1通 |
4 | 略歴書 | 最近5年間の略歴を記載した、本人の署名押印のあるもの(記名不可)。5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、以後変更ない、現在に至る等と記載する | 自由記載(雛形あり) | 原本1通 |
5 | 誓約書 | 個人で免許を取得する場合には、管理者用の誓約書に、本人の署名押印すること(記名不可) | 本人作成 | 原本1通 |
6 | 営業所の登記簿または賃貸契約書の写し | 営業所が居所と異なる場合、申請者本人所有であることの証明書(登記簿)が必要。営業所が居所と同一の場合は、住民票が証明書となる。 | 本人作成 | コピーを1通 |
7 | 申請書 | 古物商許可申請書 | 営業を管轄する警察署の防犯係 | 正副2通(副は、写し) |
8 | 委任状(行政書士等に依頼する場合) | 個人の場合の連絡先は、自宅の固定電話番号記載要 | 定型文あり(記名、押印要) | 原本1通 |
9 | URL関係資料 | インターネットを通して古物の売買を行う場 合のみ、プロバイダ等から交付されたURL の割り当てを受けた通知書等のコピー又は、 インターネットでドメイン検索、WHOIS 検索を実施し、検索結果の画面をプリントア ウトしたものを添付 | プロバイダ等から入手 | コピーを1通 |
10 | 手数料 | ー | ー | 現金19,000円 |
上記一覧表に記載された書類の作成を行う上で気を付けなければいけない事項を以下にまとめました。
- 書類は必ずしも全都道府県で共通ではなく、若干異なる部分があるものと思っていた方がいいでしょう。従って、営業所を管轄する警察署のホームページから書類をダウンロードし、且つ、そこに記載された注意書きに沿って書類を作成し、揃える必要があります。
- 誓約書、略歴書は、署名又は記名押印と記載されていても、実印を求められない以上、自筆署名が必要です。その代り、印鑑証明書の添付も不要です。
- 警察署によっては、記載例がないところもありますので、その場合は、他県の記載例をもとに書類の作成を行ってください。
- URL関係資料については、WHOISでは必要な情報が得られない場合や契約内容を表示した画面のコピーではプロバイダーと本人の関係が十分証明できない場合があります。こういう場合には、プロバイダー等の管理会社に対し、URLの使用承諾書の作成を依頼して下さい。古物営業許可の申請で必要である旨を述べれば、ほとんどのプロバイダー等は使用承諾書を作成して、本人宛に郵送してくれるはずです。
申請書の提出及び開業
申請書類ができましたら、営業所を管轄する警察署の防犯係りに書類を提出し、書類に不備がなければ、会計科係窓口で手数料19,000円納入します。一旦手数料を支払ってしまえば、不許可になっても、取り下げても返却してもらえませんので、申請要件をよく確認してください。
書類を提出するとき、古物営業許可証が必要な理由や、どういう古物をどこで買って、それをどこに保管し、どういうルートで誰に販売するのか等、かなり具体的に質問されますので、代理申請をする場合は特に、基本的なビジネスの流れを押さえておく必要があります。
審査上問題がなければ、一般的に40日程度で許可証が交付されます。書類の不備や申請者の過去の経歴等に問題がある場合は、不許可になったり、交付が遅れることがあります。
許可証の交付は、所定の営業所に直接送付されますので、許可証が届きましたら、6か月以内に営業を開始しなければいけませんので、早めに看板を発注し、営業開始届出の税務所等への提出を行います。
古物営業許可を持っている場合の変更届等
既に古物営業の許可を持っている人で、以下の事項に該当するような変更が生じた場合には、所定の届け出が必要です。
手続き名称 | 変更内容 | 届出 申請書類 | 添付書類 |
---|---|---|---|
書換申請 | 個人許可者の氏名変更 | 別記様式第5号その1(ア) | 戸籍謄本又は抄本 |
書換申請 | 個人許可者の住所変更 | 別記様式第5号その1(ア) | 住民票(本籍(外国人の場合は、国籍等)記載のもの) |
書換申請 | 行商する、しないの変更 | 別記様式第5号その1(ア) | 添付書類なし |
変更届出 | 主たる取扱い品目の変更 | 別記様式第5号その1(ア) | 添付書類なし |
変更届出 | 営業所の増設(新たな管理者の追加) | 別記様式第5号その1(ア)、その2 | -営業所の賃貸契約書のコピー -新たな管理者の住民票(本籍(外国人の方の国籍等)が記載されたもの)、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書、誓約書 ※管理者が引き続き別の営業所に異動しいて管理者となる場合(前営業所と新営業所が同一の都道府県内である場合に限る)は、住民票~誓約書や省略可能。 |
変更届出 | 営業所の移転(同一警察署管内) | 別記様式第5号その1(ア)、その2 | 新たな営業所の賃貸借契約書のコピー |
変更届出 | 営業所の移転(他の警察署管内) | 別記様式第5号その1(ア)、その2 | 新たな営業所の賃貸借契約書のコピー |
変更届出 | 営業所の廃止 | 別記様式第5号その1(ア)、その2 | 添付書類なし |
変更届出 | 営業所の管理者の交代 | 別記様式第5号その1(ア)、その2 | 新たな管理者の住民票(本籍(外国人の方の国籍等)が記載されたもの)、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書、誓約書 ※管理者が引き続き別の営業所に異動しいて管理者となる場合(前営業所と新営業所が同一の都道府県内である場合に限る)は、住民票から誓約書を省略可能。 |
変更届出 | 営業所の管理者の住所変更 | 別記様式第5号その1(ア)、その2 | 住民票(本籍(外国人の方の国籍等)が記載されたもの) |
変更届出 | -営業所取扱品目の変更 -営業所の名称変更 | 別記様式第5号その1(ア)、その2 | 添付書類なし |
変更届出 | ホームページ等を開設して古物の取引を行う | 別記様式第5号その1(ア)、その3 | プロバイダ等からのドメイン割当通知書等の写し |
変更届出 | ホームページのURL変更 | 別記様式第5号その1(ア)、その3 | 新しいドメインのプロバイダからの割当通 知書等の写し |
変更届出 | 届出ていたホームページを閉鎖 | 別記様式第5号その1(ア)、その3 | 添付書類なし |
返納届出 | -古物営業の廃止 -移転や廃止等で都内から営業所がなくなった -個人許可者の死亡 -再交付を受けた後、古い許可証が見つかった | 別記様式第9号、第1号その3(URL届出者のみ) | 許可証 |
再交付申請 | 許可証の紛失 | 別記様式第4号 | 許可者ご本人であることを確認できるもの(免許証など) |
競り売り届出 | 自身のお店や会場を借りて競り売りを行う | 別記様式第10号 | 特に定めはないが、開催場所、出品物や営業形態等を確認できる資料 |
競り売り届出 | 自身のホームページで品物を競り売り形式で売る | 別記様式第10号の2 | 特に定めはないが、開催場所、出品物や営業形態等を確認できる資料 |
古物商許可申請/法人
古物商の許可を得るには、以下の流れに従って申請してください。
古物商許可申請書類等の準備
以下は、古物商許可を得るのに必要な書類等の一覧です。
提出書類 | 内容説明 | 取得先・提出先 | 部数等 | |
---|---|---|---|---|
1 | 法人の登記事項証明書 | 3か月以内に発行された履歴事項全部証明書 | 最寄りの法務局 | 原本1通 |
2 | 法人の定款 | コピーで可。但し、原本に相違ない旨および日付、代表者の朱書、代表者印押印したもの | 法人作成 | コピー1式 |
3 | 住民票の写し | 役員(監査役含む)及び管理者全員の’’本籍(外国人の方については国籍等)’’の記載のある住民票。 | 最寄の市区町村役場 | 原本各1通 |
4 | 登記されていないことの証明書 | 役員(監査役含む)及び管理者全員の東京法務局が発行する’’成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと’’を証明するもの | 東京法務局後見登録課 | 原本各1通 |
5 | 身分証明書 | 役員(監査役含む)及び管理者全員の本籍地の市区町村が発行する’’禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない’’ことを証明してもらうもの | 市区町村の戸籍課 | 原本各1通 |
6 | 略歴書 | 役員(監査役含む)及び管理者全員の最近5年間の略歴を記載した、本人の署名押印のあるもの(記名不可)。5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載する | 自由記載(雛形あり) | 原本1通 |
7 | 誓約書 | 役員(監査役含む)及び管理者全員が署名押印したあもの(記名不可)。役員が管理者を兼ねる場合、管理者用の誓約書を使用のこと | 本人作成 | 原本各1通 |
8 | 営業所の賃貸契約書の写し | 営業所が自社ビルの場合、不要。営業所が賃貸の場合はのみ必要。賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合、貸主等の使用承諾書が必要。 | 不動産会社等作成 | コピーを1通、使用承諾書は原本1通 |
9 | 駐車場等保管場所の賃貸契約書 | 自動車保管場所の確認。自社敷地内に保管する場合、保管場所の図目炎や写真等保管場所が確認できる資料を添付のこと | 自社作成 | コピー1通 |
10 | 申請書 | 古物商許可申請書 | 営業を管轄する警察署の防犯係 | 正副2通(副は、写し) |
11 | 委任状(行政書士等に依頼する場合) | 個人の場合の連絡先は、自宅の固定電話番号記載要 | 定型文あり(記名、押印要) | 原本1通 |
12 | URL関係資料 | インターネットを通して古物の売買を行う場合のみ、プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピー又は、インターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の 画面をプリントアウトしたものを添付 | プロバイダ等から入手 | コピーを1通 |
10 | 手数料 | – | – | 現金19,000円 |
上記一覧表に記載された書類の作成を行う上で気を付けなければいけない事項を以下にまとめました。
- 書類は必ずしも全都道府県で共通ではなく、若干異なる部分があるものと思っていた方がいいでしょう。従って、営業所を管轄する警察署のホームページから書類をダウンロードし、且つ、そこに記載された注意書きに沿って書類を作成し、揃える必要があります。
- 誓約書、略歴書は、署名又は記名押印と記載されていても、実印を求められない以上、自筆署名が必要です。その代り、印鑑証明書の添付も不要です。
- 警察署によっては、記載例がないところもありますので、その場合は、他県の記載例をもとに書類の作成を行ってください。
申請書の提出
申請書類ができましたら、営業所を管轄する警察署の防犯係りに書類を提出し、書類に不備がなければ、会計科係窓口で手数料19,000円納入します。一旦手数料を支払ってしまえば、不許可になっても、取り下げても返却してもらえませんので、申請要件をよく確認してください。
書類を提出するとき、古物営業許可証が必要な理由や、どういう古物をどこで買って、それをどこに保管し、どういうルートで誰に販売するのか等、かなり具体的に質問されますので、代理申請をする場合は特に、基本的なビジネスの流れを押さえておく必要があります。
審査上問題がなければ、一般的に40日程度で許可証が交付されます。書類の不備や申請者の過去の経歴等に問題がある場合は、不許可になったり、交付が遅れることがあります。
許可証の交付は、所定の営業所に直接送付されますので、許可証が届きましたら、6か月以内に営業を開始しなければいけませんので、早めに看板を発注するなど準備を進めてください。
古物営業許可を持っている場合の変更届等
既に古物営業の許可を持っている法人で、以下の事項に該当するような変更が生じた場合には、所定の届け出が必要です。
手続き名称 | 変更内容 | 届出・申請書類 | 添付書類 |
書換申請 | 許可法人の名称変更 | 別記様式第5号その1(ア) | 履歴事項全部証明書 |
書換申請 | 法人の所在地変更 | 別記様式第5号その1(ア)、(イ) | 履歴事項全部証明書 |
書換申請 | 法人の代表者変更 | 別記様式第5号その1(ア) | 履歴事項全部証明書及び届出していない役員が代表者になる場合は、その者に住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書、誓約書も必要 |
書換申請 | 代表者の住所変更 | 別記様式第5号その1(ア) | 履歴事項全部証明書又は住民票(本籍(外国人の方は国籍等)が記載されたもの) |
書換申請 | 行商「する」・「しない」の変更 | 別記様式第5号その1(ア) | 添付書類なし |
変更届出 | 主たる取扱い品目の変更 | 別記様式第5号その1(ア) | 添付書類なし |
変更届出 | 役員の変更 | 別記様式第5号その1(ア) | -履歴事項全部証明書 新たに加わった役員・管理者の住民票(本籍(外国人の方は国籍等)が記載されたもの)、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書、誓約書 |
変更届出 | 役員の住所変更 | 別記様式第5号その1(ア)、その2 | 住民票(本籍(外国人の方は国籍等)が記載されたもの) |
変更届出 | 営業所の増設(新たな管理者の追加) | 別記様式第5号その1(ア)、その2 | ・営業所の賃貸契約書のコピー ・新たな管理者の住民票(本籍(外国人の方の国籍等)が記載されたもの)、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書、誓約書 ※管理者が引き続き別の営業所に異動しいて管理者となる場合(前営業所と新営業所が同一の都道府県内である場合に限る)は、住民票~誓約書や省略可能。 |
変更届出 | 営業所の移転(同一警察署管内) | 別記様式第5号その1(ア)、その2 | 新たな営業所の賃貸借契約書のコピー |
変更届出 | 営業所の移転(他の警察署管内) | 別記様式第5号その1(ア)、その2 | 新たな営業所の賃貸借契約書のコピー |
変更届出 | 営業所の廃止 | 別記様式第5号その1(ア)、その2 | 添付書類なし |
変更届出 | 営業所の管理者の交代 | 別記様式第5号その1(ア)、その2 | 新たな管理者の住民票(本籍(外国人の方の国籍等)が記載されたもの)、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書、誓約書 ※管理者が引き続き別の営業所に異動しいて管理者となる場合(前営業所と新営業所が同一の都道府県内である場合に限る)は、住民票~誓約書や省略可能。 |
変更届出 | 営業所の管理者の住所変更 | 別記様式第5号その1(ア)、その2 | 住民票(本籍(外国人の方の国籍等)が記載されたもの) |
変更届出 | 営業所取扱品目の変更 | 別記様式第5号その1(ア)、その2 | 添付書類なし |
変更届出 | 営業所の名称変更 | 別記様式第5号その1(ア)、その2 | 添付書類なし |
変更届出 | ホームページ等を開設して古物の取引を行う | 別記様式第5号その1(ア)、その3 | プロバイダ等からのドメイン割当通知書等の写し |
変更届出 | ホームページのURL変更 | 別記様式第5号その1(ア)、その3 | 新しいドメインのプロバイダからの割当通知書等の写し |
変更届出 | 届出ていたホームページを閉鎖 | 別記様式第5号その1(ア)、その3 | 添付書類なし |
返納届出 | ・古物営業の廃止 ・移転や廃止等で都内から営業所がなくなった ・個人許可者の死亡 ・再交付を受けた後、古い許可証が見つかった | 別記様式第9号、第1号その3(URL届出者のみ) | 許可証 |
再交付申請 | 許可証の紛失 | 別記様式第4号 | 許可者ご本人であることを確認できるもの(免許証など) |
競り売り届出 | 自身のお店や会場を借りて競り売りを行う | 別記様式第10号 | 特に定めはないが、開催場所、出品物や営業形態等を確認できる資料 |
競り売り届出 | 自身のホームページで品物を競り売り形式で売る | 別記様式第10号の2 | 特に定めはないが、開催場所、出品物や営業形態等を確認できる資料 |