新しい自筆証書遺言書の作成
2018年7月の民法改正により、2019年1月13日より自筆証書遺言に関する規定が大幅に緩和されました。以下に改正点をまとめました。
自筆でない財産目録の添付が可能に!
- 従前は、全て自筆で記載する必要があり、コピーは一切認められませんでしたが、2019年1月13日より、ワープロで作成した財産目録の添付が認められました。
- 不動産の登記簿謄本の添付が、相続財産目録として認められました。
- 預貯金の通帳のコピーが、相続財産目録として認められました。
- 同一の用紙の中に自書による部分と印刷による部分を混在させてはなりません。
財産目録への署名・押印
- 添付した財産目録が、遺言者が指定した目録に間違いないことを認めてもらうには、財産目録ごとに「財産目録1」などの名称の記載、遺言者の署名、押印が必要。何故なら、自筆の署名、押印がなければ、後日差し替えることが可能となるからです。
- 財産目録が両面に記載されている場合には、各ページに署名、押印が必要です。
- 遺言書及び財産目録に修正箇所がある場合は、修正部分を指示し、これを変更した旨を付記して、特にこれに署名し、かつ変更の場所に押印しなければその効力は生じません。
- 財産目録に用いる印は、遺言書本文で使用された印とは異なる認印であっても本人のものであれば問題ありません。
- 押印は、財産目録の各用紙(各ページ)にされれば足り、自筆証書遺言との間や、財産目録各紙の間に契印する必要はありません。