古物とは?
一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物商許可が必要な場合と必要ない場合
では、どういう場合に必要なんでしょうか。
古物商許可が必要な場合
以下の場合に、古物商許可が必要です。
- 古物を買い取って売る
- 古物を買い取って修理等して売る
- 古物を買い取って使える部品等を売る
- 古物を買い取らないで、売った後に手数料等を貰う(委託売買)
- 古物を別の物と交換する
- 古物を買い取ってレンタルする
- 国内で買った古物を輸出して国外で売る
- これらをネット上で行う
- 古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する ⇒ 古物市場主許可が必要
- インターネット上でオークションサイトを運営する ⇒ 古物競りあっせん業の届出が必要
古物商許可が必要ない場合
以下の場合には、古物商許可は必要ありません。
- 自分の物を売る(最初から転売する目的で買ったものは含まれません)
- 自分の物をオークションサイトに出品する
- 無償で貰った物を売る
- 相手から手数料等を取って回収した物を売る
- 自分が売った相手から売ったものを買い戻す
- 自分が海外で買ってきたものを売る(他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合を除く)
- 誰でも利用できるフリーマーケットを主催する ⇒ 古物市場主許可は必要なし
古物の分類
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
品目 | 内容 | 事例 | |
---|---|---|---|
1 | 美術品類 | あらゆるものについて、身術的価値を有するもの | 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀 |
2 | 衣類 | 繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの | 着物、洋服、その他衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗 |
3 | 時計・宝飾品類 | そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて私用される飾り物 | 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判 |
4 | 自動車 | 自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品 | その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等 |
5 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | 自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品 | タイヤ、サイドミラー等 |
6 | 自転車類 | 自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品 | 空気入れ、かご、カバー等 |
7 | 写真機類 | プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 | カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器 |
8 | 事務機器類 | 主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具 | レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス |
9 | 機会工具類 | 電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される気機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの | 工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機 |
10 | 道具類 | 1~9、11~13に掲げる物品以外のもの | 家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、日用雑貨 |
11 | 皮革・ゴム製品 | 主として、皮革又はゴムから作られている物品 | 鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製) |
12 | 書籍 | ― | ― |
13 | 金券類 | ― | 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券 |
(注)何らかの「物品」である以上、いずれかの分類に当てはまります。
古物に該当しないもの
庭石、石灯籠、空き箱、空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類は、古物に該当しません。
古物営業とは?
古物営業者は、以下の3通りに分類されています。
分 類 | 内 容 |
古物商 | 古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業 |
古物市場主 | 古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業 |
古物あっせん業者(インターネットオークションサイトの運営者) | 古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業 |
「行商」と「営業の制限」
露天、催し物場への出展など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といい、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。
以下の行為は、「行商」に該当します。
- 古物市場に出入りして取引を行う
- 取引の相手方の住居に赴いて取引する
- デパートなどの催事場に出展する
古物営業の目的
古物営業の許可は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。
具体的には以下のような規制を設けています。
古物商の遵守義務及び禁止行為
標識の掲示
古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは露店又は古物市場ごとに、国家公安委員会規則で定める様式の標識を公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。標識を掲示していないと、10万円以下の罰金か科せられます。
管理者の選任
古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければなりません。
確認等及び申告
古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること、若しくは、相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けることが必要です。
ただし、1万円未満の古物の取引や自分が売却した物を、売却した相手から買い戻す場合は除きます。また、古物の買い受けなどを行う場合で、それが不正品の疑いがあると認識した時には、すぐに警察に申告しなければなりません。
ところで、1万円以上の古物の売買であっても、以下の古物に該当しない場合は、売却についてのみ帳簿への記録義務が免除されます。
・美術品類
・時計・宝飾品類
・自動車(その部品を含む)
・バイク、原付(対価の総額が1万円未満で取引される部品、または汎用性がある部品を除く)
取引の記録
原則として、1万円以上(オートバイ、ゲームソフトを除く)の古物を受け取ったり、引き渡したりしたときには、その都度帳簿(電磁的記録も可)などに取引の年月日、古物の品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所、氏名、年齢、職業等を記録しなければなりません。但し、1万円未満の買取であっても、「CD、DVD等」、「書籍」は、規制の対象となりますので、帳簿への記録を忘れないようにしてください。
帳簿等の備え付け等
最終に記載した日から帳簿等を営業所若しくは古物市場に3年間保存しなければなりません。
行商、競り売りの際の許可証等の携帯等
行商、競り売りを行う場合には、許可証又は行商従業員許可証を携帯しなければなりません。
営業の制限
営業所や取引の相手方の住所以外で古物商以外の人から古物をうけとってはいけません。
名義貸しの禁止
許可された名義を貸して、他人に営業をさせてはいけません。
営業内容の変更届出
営業内容に変更があった場合には、変更に日から14日以内に変更届を出さなければなりません。
許可証の返納
許可証の交付を受けた者は、古物営業を廃止したとき、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければなりません。
その他
古物営業の許可は、営業所がある公安委員会ごとに受けなければなりません。個人で許可を取得した人が法人経営に移行する場合には、その人が代表者としても、新たに法人としての許可を取得する必要があります。
許可要件
古物営業許可の申請をする前に、以下の「許可が得られない場合」に該当しないことを確認してください。
また、許可を受けても、「許可の取消し等」に該当する場合は、許可が取り消されますので、「許可が得られない場合」と合わせて確認が必要です。
許可が得られない場合
次に該当する方は、許可が受けられません(欠格事由)
(1)青年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(2)罪を問わず、禁錮以上の刑/背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑/古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者(執行猶予期間中も含まれ、期間終了後申請可能)
(3)住居の定まらない者
(4)古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
(5)古物営業法第24条の規定により、許可の取消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
(6)営業について、成年者と同一能力を有しない未成年者(婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は申請可能)
(7)営業所又は古物市場ごとに、業務を適性に実施するための責任者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの(欠格事由に該当する者が管理者の場合等)
(8)法人役員に、(1)~(5)に該当する者があるもの
許可の取消し等
以下の要件に該当す方は、許可を取り消される場合があります。
- 偽りその他不正な手段により許可を受けた場合
- 欠格事由(上記「許可が受けられない場合」参照。但し、(7)を除く)に該当することとなった場合
- 許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない場合
- 3月以上所在不明となった場合