古物商許可申請/個人
古物商の許可を得るには、以下の流れに従って申請してください。
古物商許可申請書類等の準備
以下は、古物商許可を得るのに必要な書類等の一覧です。
提出書類 | 内容説明 | 取得先 提出先 | 部数等 | |
---|---|---|---|---|
1 | 住民票の写し | 本籍の記載のあるもの。 | 最寄の市区町村役場 | 原本1通 |
2 | 登記されていないことの証明書 | 東京法務局が発行する成年被後見人・被保佐人に登記されていないことを証明するもの | 東京法務局後見登録課 | 原本1通 |
3 | 身分証明書 | 本籍地の市区町村が発行する被後見人、被保佐人、破産者でないことを証明してもらうもの | 市区町村の戸籍課 | 原本1通 |
4 | 略歴書 | 最近5年間の略歴を記載した、本人の署名押印のあるもの(記名不可)。5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、以後変更ない、現在に至る等と記載する | 自由記載(雛形あり) | 原本1通 |
5 | 誓約書 | 個人で免許を取得する場合には、管理者用の誓約書に、本人の署名押印すること(記名不可) | 本人作成 | 原本1通 |
6 | 営業所の登記簿または賃貸契約書の写し | 営業所が居所と異なる場合、申請者本人所有であることの証明書(登記簿)が必要。営業所が居所と同一の場合は、住民票が証明書となる。 | 本人作成 | コピーを1通 |
7 | 申請書 | 古物商許可申請書 | 営業を管轄する警察署の防犯係 | 正副2通(副は、写し) |
8 | 委任状(行政書士等に依頼する場合) | 個人の場合の連絡先は、自宅の固定電話番号記載要 | 定型文あり(記名、押印要) | 原本1通 |
9 | URL関係資料 | インターネットを通して古物の売買を行う場 合のみ、プロバイダ等から交付されたURL の割り当てを受けた通知書等のコピー又は、 インターネットでドメイン検索、WHOIS 検索を実施し、検索結果の画面をプリントア ウトしたものを添付 | プロバイダ等から入手 | コピーを1通 |
10 | 手数料 | ー | ー | 現金19,000円 |
上記一覧表に記載された書類の作成を行う上で気を付けなければいけない事項を以下にまとめました。
- 書類は必ずしも全都道府県で共通ではなく、若干異なる部分があるものと思っていた方がいいでしょう。従って、営業所を管轄する警察署のホームページから書類をダウンロードし、且つ、そこに記載された注意書きに沿って書類を作成し、揃える必要があります。
- 誓約書、略歴書は、署名又は記名押印と記載されていても、実印を求められない以上、自筆署名が必要です。その代り、印鑑証明書の添付も不要です。
- 警察署によっては、記載例がないところもありますので、その場合は、他県の記載例をもとに書類の作成を行ってください。
- URL関係資料については、WHOISでは必要な情報が得られない場合や契約内容を表示した画面のコピーではプロバイダーと本人の関係が十分証明できない場合があります。こういう場合には、プロバイダー等の管理会社に対し、URLの使用承諾書の作成を依頼して下さい。古物営業許可の申請で必要である旨を述べれば、ほとんどのプロバイダー等は使用承諾書を作成して、本人宛に郵送してくれるはずです。
申請書の提出及び開業
申請書類ができましたら、営業所を管轄する警察署の防犯係りに書類を提出し、書類に不備がなければ、会計科係窓口で手数料19,000円納入します。一旦手数料を支払ってしまえば、不許可になっても、取り下げても返却してもらえませんので、申請要件をよく確認してください。
書類を提出するとき、古物営業許可証が必要な理由や、どういう古物をどこで買って、それをどこに保管し、どういうルートで誰に販売するのか等、かなり具体的に質問されますので、代理申請をする場合は特に、基本的なビジネスの流れを押さえておく必要があります。
審査上問題がなければ、一般的に40日程度で許可証が交付されます。書類の不備や申請者の過去の経歴等に問題がある場合は、不許可になったり、交付が遅れることがあります。
許可証の交付は、所定の営業所に直接送付されますので、許可証が届きましたら、6か月以内に営業を開始しなければいけませんので、早めに看板を発注し、営業開始届出の税務所等への提出を行います。
古物営業許可を持っている場合の変更届等
既に古物営業の許可を持っている人で、以下の事項に該当するような変更が生じた場合には、所定の届け出が必要です。
手続き名称 | 変更内容 | 届出 申請書類 | 添付書類 |
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書換申請 | 個人許可者の氏名変更 | 別記様式第5号その1(ア) | 戸籍謄本又は抄本 |
個人許可者の住所変更 | 住民票(本籍(外国人の場合は、国籍等)記載のもの) | ||
行商する、しないの変更 | 添付書類なし | ||
変更届出 | 主たる取扱い品目の変更 | 添付書類なし | |
営業所の増設(新たな管理者の追加) | 別記様式第5号その1(ア)、その2 | -営業所の賃貸契約書のコピー -新たな管理者の住民票(本籍(外国人の方の国籍等)が記載されたもの)、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書、誓約書 ※管理者が引き続き別の営業所に異動しいて管理者となる場合(前営業所と新営業所が同一の都道府県内である場合に限る)は、住民票~誓約書や省略可能。 | |
営業所の移転(同一警察署管内) | 新たな営業所の賃貸借契約書のコピー | ||
営業所の移転(他の警察署管内) | |||
営業所の廃止 | 添付書類なし | ||
営業所の管理者の交代 | 新たな管理者の住民票(本籍(外国人の方の国籍等)が記載されたもの)、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書、誓約書 ※管理者が引き続き別の営業所に異動しいて管理者となる場合(前営業所と新営業所が同一の都道府県内である場合に限る)は、住民票から誓約書を省略可能。 | ||
営業所の管理者の住所変更 | 住民票(本籍(外国人の方の国籍等)が記載されたもの) | ||
-営業所取扱品目の変更 -営業所の名称変更 | 添付書類なし | ||
ホームページ等を開設して古物の取引を行う | 別記様式第5号その1(ア)、その3 | プロバイダ等からのドメイン割当通知書等の写し | |
ホームページのURL変更 | 新しいドメインのプロバイダからの割当通 知書等の写し | ||
届出ていたホームページを閉鎖 | 添付書類なし | ||
返納届出 | -古物営業の廃止 -移転や廃止等で都内から営業所がなくなった -個人許可者の死亡 -再交付を受けた後、古い許可証が見つかった | 別記様式第9号、第1号その3(URL届出者のみ) | 許可証 |
再交付申請 | 許可証の紛失 | 別記様式第4号 | 許可者ご本人であることを確認できるもの(免許証など) |
競り売り届出 | 自身のお店や会場を借りて競り売りを行う | 別記様式第10号 | 特に定めはないが、開催場所、出品物や営業形態等を確認できる資料 |
自身のホームページで品物を競り売り形式で売る | 別記様式第10号の2 | 特に定めはないが、開催場所、出品物や営業形態等を確認できる資料 |